日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい Japan Federation of Bar Associations)は、日本の弁護士強制加入団体である弁護士会の連合会である。略称は日弁連(にちべんれん)。弁護士法第45条から第50条により規定されている。
弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督に関する事務を扱う。 他に、外国法事務弁護士の監督に関する業務を行っている。訴訟実務の経験などに基づき、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行っている。
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日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合は、事務所を置く地域の弁護士会を通じての日弁連への登録が義務付けられている。
定期的に、弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施している。
弁護士の懲戒権が日弁連及び単位弁護士会にあること、在野法曹の意識が強い者が執行部を占めてきたことなどが特徴としてあげられる。出身校や政治思想・法思想を同じくする者同士で構成される派閥が存在する。首脳部の方針に反対する弁護士のうち、左派は、憲法と人権の日弁連をめざす会を独自に組織している。
日本公認会計士協会や日本税理士会連合会と同様に、職能団体としての性格を有するものの特別民間法人ではなく、より高度な自治を有する団体である。
弁護士法に基づいて1949年(昭和24)9月1日に設立される。
権限 [編集]
弁護士法の規定に基づき、弁護士会に加入しようとする者の資格審査に対する不服審査及び自ら所属弁護士を懲戒したり、単位弁護士会が下した懲戒処分の不服審査機能及び、単位弁護士会の行った懲戒請求に対する結果に対する不服審査を行う権限を有する。
さらに、弁護士等は日弁連の定めた会則に従わなければならない(弁護士法22条)。